いざ相続の時に慌てないために!保存すべき不動産書類!

query_builder 2022/10/15
戸建て土地相続
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相続と聞くと、いつか自分にも訪れることとして

何となく漠然とお考えの方も多いかと思います。


でも、そのいつかはいつ訪れるかわかりませんから

予め確認しておくことが大切です。


亡くなった方ご本人にしかわからないということもよくあります。


不動産の所有者である方は、残される家族のために

不動産を相続する立場の方は、ご自身のために

家族で情報と重要書類の所在の共有が大切かと思います。


では具体的にどのような書類をしっかり保存しておけばよいのでしょう。

ここでは特に重要な書類として4つご紹介させていただきます。

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1.不動産売買契約書

2.不動産権利書(登記識別情報)

3.建物の確認済証及び検査済証

4.確定測量図又は現況測量図





1.不動産売買契約書


不動産を購入する際に交わした契約書のこと。

こんな大事なものは誰しも絶対持っているはずですが

契約を交わした後ですと、またこの不動産を売却する時まで

必要に駆られることがないため、どこにしまったのかすら

忘れてしまう方も少なくありません。


不動産を売却する時にかかる譲渡所得税の算出の際に

購入時の価格がわからないと、売却金額の5%で算出されてしまうため

かかってくる税額にかなり差が出てしまうことがあります。


何百万単位で変わることもありますのできちんと保管しておきましょう。



2.不動産権利書(登記識別情報)



権利書は、よくドラマの遺産相続トラブルのシーンなどで耳にしたことがあるのではないでしょうか(笑)

なんだかやたら大事そうなイメージがありますが、これは最悪なくても

自分が不動産の所有者だという証明ができれば売買をすることは出来ます。

しかし、手間暇がかかることには変わりないので、権利書もきちんと保管しておきましょう。




3.建物の確認済証及び検査済証



これは不動産に従事する人以外はあまり聞きなれないものかもしれません。

不動産(建物)の建てる際にこの建物は建築基準法の基準に適合する建物であるという完了検査を受けた証明になります。

ただ、検査済証の取得率は今現在で8割程度ですので、建物が古ければ古いほど

検査済証のない建物である可能性が高くなります。


もし検査済証を紛失した場合は再取得をし

そもそも完了検査を受けておらずに検査済証を取得していない場合

所定の検査を受けて違法建築物でないと証明できれば検査済証を再取得可能です。


こちらも時間がかかることですので、予め準備しておくようにしましょう。



4.確定測量図



確定測量図とはここからここまでが私の土地ですよ。

と証明するために、境界を隣地の住民(又は行政)立ち会いのもと確認をすることです。

言葉にしてみると簡単に聞こえますが、確定測量はかなりの時間と費用を要します。

境界確定杭を一本打つのに10万程。

境界が多ければその分費用もかさみます。

その上、隣人と揉めると長期化することも考えられます。


売買の際に確定測量は絶対条件でない場合もありますが

あるに越したことはありません。


これらの書類が揃っていないと、いざ売買という時に契約が長引いてしまったりすることもあります。

せっかくのタイミングを逃さないようにするためにも

書類が揃っているようにしましょう。


これら以外にもお住まいの間に発生した工事の請求書や

保険関係の書類等もあった方がいい場合もありますので

全てまとめて住まい関連の書類として保管しておくことを

おススメします。

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OKI建設株式会社

住所:千葉県千葉市中央区院内2-5-9

電話番号:043-223-6617

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