新制度!!配偶者居住権とは?

query_builder 2022/03/10
戸建て土地相続
家

民法改正により2020年4月から開始する相続に

「配偶者居住権」というものが制定されました。


不動産(家屋)を所有する個人が亡くなった時、そこに同居している配偶者が

住み続ける権利を法律化したものです。


では、配偶者居住権とは具体的にどのようなものなのでしょうか。



Aさん(ご主人)とBさん(奥様)の間にCさん(子)がいる場合で

ご説明させていただきます。

1

Aさんが亡くなり、BさんとCさんが法定相続人※₁

となった時、それぞれ1/2ずつ遺産を相続する権利を与えられます。

=ここでは仮にAさん所有の不動産(4000万)預貯金(4000万)総資産8000万とします。


※₁ 遺言書等がない場合に民法で定めた相続する人のこと

2

ご夫婦が住まわれていた家(4000万)を配偶者であるBさんが相続すると

残りの半分の預貯金(4000万)はCさんが相続することとなります。


この場合、Bさんは住む場所を失うことはありませんが

今後の生活費となるであろう現金を一銭も受け取ることが出来なくなります。

その上、不動産の名義変更に伴う登録免許税固定資産税等が

かかってくるわけですから、いくら財産と言えどやはり現金でないと

立ち行かない場合も出てくるわけです。


6

これはあまりにも酷ではないかということで

「配偶者居住権」が新たに制定されました。

4

居住権をBさんに、所有権をCさんに相続することで

預貯金も2000万ずつ等分に分けることができます。

そうすることで、Bさんは住まいを失うことなく

生活費としての預貯金も受け取ることが出来るというわけです。


5


この居住権はあくまで「配偶者の住む権利」ですので

Bさんがこの家に住まなくなったり(老人ホーム入居や子との同居等)

亡くなってしまった場合には消滅します。



そうなった時に不動産の所有権が以前の形に戻り

Cさんが不動産(4000万)の所有権を得ることとなります。



この制度は親子関係が良好な場合などはあまり必要性を感じないかと思われますが

節税対策にもなりますので、該当される場合には一度検討されると良いでしょう。


次回は「配偶者居住権」の落とし穴!

「短期配偶者居住権」との違いをお話させていただきます。



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