相続に伴う不動産所有権移転登記について

query_builder 2022/03/30
戸建て土地相続
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不動産を相続すると必要になるのが「所有権移転登記」です。


被相続人(Aさん)名義の不動産を配偶者(Bさん)が相続した場合

何の手続きもせずに相続しただけでBさんの所有となるわけではありません。

法務局に「この家は私のものです」という証明をしましょう。

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では相続登記に必要な書類と、どこに行って手続きをしたらよいのか

以下にご説明させていただきます。




①被相続人(Aさん)の出生~死亡までの戸籍謄本

②被相続人(Aさん)の住民票の除籍

③各相続人(Bさん・Cさん)の戸籍謄本

④不動産取得者(Bさん)の住民票


上記4点は役所の市民課に行き

「相続登記に必要な書類を取りに来ました」と伝えましょう。

ここで言う役所は 戸籍  →本籍地

         住民票 →住所地

となりますので、本籍地と住所地が異なる場合

それぞれの役所に行かなければならないことを頭に入れておきましょう。

遠方の場合は、郵送もしてもらえるので大丈夫です。



⑤固定資産税評価証明書

  ↳土地や建物の価値の目安がわかり、その金額をもとに

   固定資産税の計算が出来ます。


これは役所(不動産所在地の)の資産税課でもらえます。


⑥不動産登記事項証明書


これは法務局(全国どこでも可)でもらえます。

ここで、次に説明します遺産分割協議書と登記申請書の書式と雛形も

併せてもらっておくとスムーズでしょう。


⑦遺産分割協議書


前述でもありますように、法務局で雛形がもらえますので

自分で作成することも可能です。

専門的なことで、何をどう書いたらよいかわからないと不安な方は

専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に依頼してもいいでしょう。


⑧各相続人(Bさん・Cさん)の印鑑証明書


これは役所の市民課でもらえます。

そもそも実印の印鑑登録をされていない方は、同じ市民課で

登録出来ますので、実印にする印鑑を持参して登録手続きをした上で

印鑑証明を取得してください。


現在は自治体にもよりますが、マイナンバーカードがあれば

コンビニのコピー複合機で取得することも可能です。


⑨登記申請書

 ↳自分で作成します。


詳しい書き方や書式については法務局のHPで確認出来ますので

ご自身の相続の形式に応じて準備をしましょう。


以上の9点が揃ったら、不動産の所在地の法務局に提出しに行きます。



まとめ:①②③④⑤⑧は役所

         ⑥は法務局

        ⑦⑨は自分で作るか専門家に頼む



 必要書類も多く、専門的なこともありますので

「どこで」「なにを」「どこに」をきちんと整理してからやりましょう。

また、不備があると時間も手間もかかりますので

相続人が多かったり、所有権の所在が煩雑になっている場合などは

専門家に依頼することをおススメします。

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OKI建設株式会社

住所:千葉県千葉市中央区院内2-5-9

電話番号:043-223-6617

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