共有名義の落とし穴!重要なのは平等に分けることだけではない!

query_builder 2022/08/30
戸建て土地相続
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一言に相続と言っても、三者三様。

スムーズに解決する相続もあれば、元々仲の良かった兄弟が

バラバラになってしまうこともあるのが相続です。


・うちは資産家なわけじゃないし

・長男が親と住んでたから家は長男のもの



このパターン、結構あると思います(;'∀')


では一つ具体例を挙げて説明して参ります。


父が亡くなり(母は5年前に他界)

兄弟3人で父の遺産を相続することになりました。

実家(一戸建て)3000万

現金 1000万が今回の遺産です。

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一郎さんはお父さんの生前、実家(一戸建て)に二人で暮らしていました。

二郎さんと三郎さんは、それぞれ持ち家があり、家族と生活しています。


「兄さんがそのまま父さんの家に住みなよ」

と、二郎さん、三郎さんは言います。


一郎さんは、そのまま住み続けられるならそれがいいと、二人の提案に感謝します。


「じゃあ、親父が残した現金1000万を3人で等分に分けるか!」

一郎さんが二人に提案すると


「いやいや兄さん!兄さんにはこの不動産があるじゃないか。

聞けば、この土地と家は3000万の価値があるって話だろ。

現金を俺と三郎で半分にしたって500万ずつ。プラスで現金を払ってもらいたいくらいだ」

と二郎さん。


「それは兄さんが大変だから、家は兄さんに。現金は二郎兄さんと俺とで平等に分けるってのはどうかな?」

と三郎さん。


「そうは言ったって、現金が一銭も入らなというのは納得いかないな」

と一郎さん。



元々仲の良かった兄弟も、お互いの言い分が食い違いギスギスしてしまいました・・・


そこで、3兄弟が選択肢として挙げたのが以下の方法です。


1,家を売却して現金化して等分に分ける(換価分割)


2,一郎さんが実家に住み続け、家を売却した場合の金額を算出して、

     一郎さんが弟二人に代償分の現金を支払う(代償分割)


3,  一郎さんが実家に住み続け、所有権を3人で持つことにする(共有分割)

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1 の場合、一郎さんは住まいを失うこととなり、次の住まいを探し

   引越し等の費用が必要となります。


2 の場合、現金での相続は3等分で平等、一郎さんが手にする不動産分

   も弟二人にいきわたるので平等。ですが・・・一郎さんの負担が

   あまりにも大きいですよね(;'∀')

   300万余りの現金を手にしても、2000万代償金として支払わなければ 

   なりません。


3 の場合、現金も平等、一郎さんは住まいを失うことなく

   弟二人も所有権という形で不動産を相続することが出来ます。


さて、どの方法がより平等でしょうか?


一見、「3」が誰も負担を強いられることなく、且つ平等に分けられているように見えませんか?


3兄弟も、誰か一人が大変なのは避けたい。

でも、金額面では平等でありたい。

と感じているようです。


結果、「3」を選ぶことにしました。。。


この遺産トラブルから数十年後、一郎さんは認知症を患い施設へ。

二郎さんは亡くなっていたため、三郎さんは実家を売却しようと考えました。


ここにきて、初めて「共有」のややこしさを知ることとなるのです。


共有名義の不動産を売却する際、所有権者全員の同意が必要となります。



まず、施設に入ってしまった認知症の一郎さんの「同意」を得ることが困難でした。


そして、もう一人の所有者であった二郎さんは亡くなっていたので

相続した配偶者と子供たちの「同意」も得なければなりませんでした。


これが近隣の関係性のいい親族ならまだしも

相続が複雑化していたり、地方にバラバラに住んでいたりすると

実印をもらうだけでも、かなりの労力となります。


このように目先の「平等性」に気を取られて後の大変さを考えない

その時の当人たちが良くても、子や孫に迷惑をかけてしまうことも

あるということを念頭に置いて遺産協議することが大事といえるでしょう。

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OKI建設株式会社

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